入 会 約 款
(契約の成立)
第1条 入会申込者 (以下申込者という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本日、表記英会話教室(以下本スクールという)に対して入会の申込みを行い、本スクールはこれを承諾します。
(役務の提供及び対価の支払)
第2条 本スクールは、申込者に対し、本スクールの定める学習指導カリキュラムの中から申込者が選択した表記契約書記載の内容の役務を提供します。
2申込者は、入会金、授業料、その他表記契約書に記載された金額を入会申込書の定める方法により本スクールの指定する期日までに支払うこととします。
(学習指導の形態)
第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1個人指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が一人の生徒に対し、マンツ-マンで指導を行うものとします。
2一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。
(学習指導の開始日)
第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
(学習指導の実施場所)
第5条 本スクールは、表記契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。
(学習指導期間と契約期間)
第6条 学習指導の契約期間は、基本的に1ヶ月間とします。申込者或いは本スクールから所定の申し出が無い限り、1ヶ月単位の自動継続とします。なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
(入会申込み後のク-リングオフ等)
第7条 申込者は、本契約書の交付の日を含め8日以内は書面によって申込みを撤回し、又は契約を解除することができます。
(入会申込み後の撤回又は解除の方法)
第8条 前条による申込みの撤回又は契約の解除は申込者が申込みを撤回する旨又は契約を解除する旨を記載した書面を、本スクール宛に発信した時より成立します。
(撤回又は解除後の前払い金の返還方法)
第9条 前条による申込みの撤回又は契約の解除については、手数料は不要とし、申込者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された教材等の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
(中途解約)
第10条 本スクールは、第7条本文に定める期間の経過後、申込者から書面により契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、それを超える前受金を受領している場合には全額返還するものとします。
一 学習指導開始後である場合、二万円又は1ヶ月分の授業料に相当する金額のいずれか低い額
二 学習指導開始前である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として一万一千円迄
2 本スクールの事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
3 返還金のある場合は、申込者の指定する方法で30日以内に申込者に返還するものとします。
4 中途解約時に、教材等が返還された場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は返還するものとします。
(損害賠償)
第11条 本スクールの施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本スクールは相応の補償を行います。
但し、但し、通学帰宅など本スクールの管理下にない間に発生した事故、本スクールの生徒の能力又は技術が向上しないことに起因する損害、本スクール内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。
また、本スクールの管理下における生徒の行為に起因する偶然な事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
(紛争の解決)
第12条 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、民法及び特定商取引法その他の法令によるものとします。
(本スクールによる解除)
第13条 本スクールは、申込者が前条の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。
(解約・退会)
第14条 退会される場合は、希望退会月の8日までに必ずスクールへ 退会の申し出を行う。やむを得ず、月の途中で退会をした場合、その月の授業料は返金しかねます。
(休会)
第15条 申込者は以下の理由に限り、最大1年(席を確保しておく場合は最大3カ月間)、休会を申し込むことができる。その際、授業料は発生せず、従来参加していたレッスンへ復学を可能とする。
一 病気、怪我などの身体的理由により医師より通学が困難と判断された場合。
二 里帰り出産をされる場合。
三 その他事情により、通学が困難な場合。
2 希望休会月の前月8日までに必ずスクールへ休会の申し出を行う。ただし、理由一においてはその限りではない。
3 休会中に振替可能期間をすぎた振替権利については、復学から6か月後まで振替可能期間を延長する。
4 レッスンが開講数が月2回以下の月のみの休会は、理由一・二の場合を除き不可とする。
(不可抗力による免責事項)
第16条 本スクールは、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
(レッスンの欠席・振替)
第17条 申込者はレッスンを欠席する場合、レッスン開始60分前までにスクールへの連絡を行う。その際、欠席したレッスン日を起点とし、1か月前~12か月後まで、既存しているレッスン内で振替レッスンを受けることができる。ただし、休会中および既に退会済の場合や、クラス定員、スケジュールなどの要因により、振替が不可となる場合も発生する。
(臨時休講)
第18条 以下の場合において、臨時休講の実施を可能とする。臨時休講を実施する場合は、レッスン開始30分前まで申込者に連絡することとする。
1 緊急時、警報発令時(台風、積雪、地震、津波など)、インフルエンザなどの感染病の流行などやむを得ない場合。これらが起因となる臨時休講は、基本的に通常レッスンでの振替とし、臨時の振替レッスンは設定しない。
2 講師の都合(体調不良、不測の事故、慶弔時など)によりレッスン提供が困難な場合。これらが起因となる臨時休講は、振替レッスンを設定する。
(キャンペーン)
第19条 キャンペーン適用の場合、適用・解約制限などの諸条件は各案内に準ずる。
(約款の変更)
第20条 本約款は、事情により告知なしに変更されることがある。